このページはパストラルびゅう桂台の建築・緑地協定の規程を抜粋・編集したものです。
詳細については建築緑地協定運営委員会が業務委託する設計事務所にお問合せください。
設計審査手続きの流れ・申請方法については こちら を参照してください。
協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、構造、形態等は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物の敷地
イ)本協定認可時の区画を細分割してはならない。
ロ)本協定認可時の地盤面を変更してはならない。
ただし、出入口及び車庫等の築造や植栽の客土、建築物の基礎工事に伴う発生土の敷き均らし等による若干の地盤面の変更にあたってはこの限りではない。
ハ)地盤面と道路面の高低差が1.2メートル未満の区画の道路境界沿いの法面には、土留ブロックを設置し盛土を施してはならない。
ただし、安全の確保及び装飾を目的とした幅3メートル未満の狭小なもので、協定区域の環境に調和したものはこの限りではない。
ニ)幹線道路A・Bに面して車の出入口を設けてはならない。
ホ)既設の擁壁の増し積み及びはね出しをしてはならない。
(2)建築物の外壁面(戸袋、出窓、花台は除く。)又は、これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。
ただし、次の場合はこの限りでない。
イ)車庫(壁のないもの)の用途に供するもので、軒の高さが2.5メートル以下のもの。
ロ)物置、その他これらに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内のもの。
ハ)外壁の後退距離に満たない距離にある外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの。
(3)建築することができる建築物
イ)一戸建の専用住宅
ロ)延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次に掲げる用途を兼ねる兼用住宅(居住以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
・学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類する施設および喫茶店等
ハ)診療所
ニ)上記建築物に附属する車庫(壁のないもの)及び物置
(4)建築物の最高の高さ:地盤面から10メートル以下
(5)建築物の軒の高さ :地盤面から7メートル以下
(6)最上階の屋根の形態:切妻、寄棟、方形もしくは片流れ(全面片流れのものは除く。) 勾配:4寸以上
但し、バルコニー、車庫並びに物置の屋根等に関してはこの限りでない。
(7)建築物の外壁の色:原色等刺激的な色を避け協定区域の環境に調和したものとする。
屋根の色:黒、茶系などの落ち着いた色とする。
(8)道路境界沿いには門柱、門塀(標準 高さ1.1メートル,長さ1.1メートル,奥行0.5メートル)を除き、門扉、塀、柵並びに車庫用門扉等を設置してはならない。
隣地境界に沿って柵を設ける場合は高さ1.2メートル以下の開放的で透視可能なものとする。
(9)屋外広告物、屋外アンテナ等(小型パラボラアンテナを除く)の築造設置をしてはならない。
ただし、本協定書第12条に定める委員会の審査を受けて認可されたものはこの限りではない。
緑化に関する事項を次のとおり定める。これに基づき土地の所有者等は自己が所有し、又は地上権若しくは賃借権を有する土地(以下「所有地等」という)の緑化に自己の負担において努めなければならない。
(1)土地の所有者等は協定区域のゆとりある落ち着いた街並みの形成を目的として道路境界沿いには、出入口、門柱、門塀、車庫に用いる部分を除き、高木、中木、低木を混在させた遮蔽感のない植栽を設けるものとする。
但し、別紙図面に示す幹線道路A沿いの区画には、生垣(高さ1.5メートル以下)またはこれに類する植栽を設けるものとする。
(2)土地の所有者等は所有地等に四季の彩りとうるおいを与えるために、宅地内の道路に面する部分には中木を3本以上植えるものとする。
(3)類焼防止のため、ひば類は植栽してはならない。
(1)土地の所有者等が協定区域内において、建築物の新築・増改築等を行う場合は、建築協定第7条および緑地協定第7条に定める基準に適合していることを事前に確認するため、パストラルびゅう桂台建築・緑地協定運営委員会の設計審査を住宅建設承諾願(様式第1)により申請するものとする。
(2)前項の設計審査の申請の際、設計図等の審査に必要な書類を委員会に提出するものとする。
(3)第1項による設計審査の申請があった場合、委員会は申請の受理後2週間以内に審査を行い、回答するものとする。
(4)土地の所有者等は前項の回答である住宅建設承諾書(様式第2)を建築確認申請の際、添付するものとする。
(5)第1項により土地の所有者等が設計審査を申請する場合、申請時に委員会に対して建築・緑地協定設計審査料として申請1件毎に金10,000円也を支払うものとする。